相続人以外の者による特別の寄与

寄与分は、相続人のみ認められます(民法904条の2)。

しかし被相続人の面倒を見ていたのは、長男のお嫁さんといったケースは多いです。

長男のお嫁さんは相続人ではないので、寄与分は主張できません。

このような不公平を無くすため、相続人以外の者にも「特別の寄与」の請求ができるようになりました(1050条1項)。

相続人以外で寄与をした者のことを「特別寄与者」といい、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭を「特別寄与料」といいます。

特別寄与者になれる対象は親族に限ります(1050条1項)。

親族とは、①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族です(725条)。

特別寄与料が決まらない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求をすることができます(1050条2項)。

ただし一定期間までにしなければなりません。

一定期間とは

  1. 相続開始と相続人の両方を知ったときから6ケ月
  2. 相続開始の時から1年

上記2つのうちどちらかを経過すると請求できなくなります。

なお、この期間は両方とも除斥期間※です。

※権利消滅のため停止・中断せずに機械的に進む期間