遺産分割前の預貯金債権の行使

預貯金は遺産分割をしないと引きだせません。

預貯金(預貯金債権)は可分債権に属します。

可分債権とは、分けることのできる債権のことで、典型的なものは金銭債権です。

分けられるので相続人は、被相続人の預貯金について当然に相続分を取得します。

当然に取得しているので、相続人は遺産分割をせず「オレの分をよこせ」と主張できるはず…

しかし預貯金債権は、特例的に主張できないのです。

「オレの分をよこせ」と主張して、被相続人のお金を銀行から引きだせないのです。

しかし一定額ならば、遺産分割によらずとも預貯金を引きだせます。

遺産分割をしなければゼッタイに預貯金を引きだせないとなると、相続人同士で仲が悪ければ、いっこうに引きだせません。

このままでは被相続人の債務の支払いはできませんし、相続人自身の生活費に充てることもできません。

そこで一定額ならば、遺産分割によらずとも預貯金が引きだせる改正がありました(民法909条の2)。

一定額とは、相続開始時の預貯金債権額3分の1に対し、引き出しをする相続人の法定相続分を乗じた額です(909条の2)。

この乗じた額が150万を超える場合は、金融機関ごとにおいて引きだせる額は150万円になります(909条の2)。

みずほで150万、UFJで150万、三井住友で150万といった具合です。

(例)

  • 被相続人X 配偶者A 子供BとC
    預貯金3000万円がXの遺産
  • 配偶者Aは、遺産分割によらずとも500万まで引きだせる(金融機関ごとで最大150万)。
  • 子供BとCは、遺産分割によらずともB250万、C250万まで引きだせる(〃)

(配偶者Aの計算方法)

預貯金3000万×3分の1×法定相続分2分の1

3000万×3分の1×2分の1=500

Aは500万まで引きだせる。

(子供B・Cの計算方法)

預貯金3000万×3分の1×法定相続分4分の1

3000万×3分の1×4分の1=250

Bは250万・Cも250万まで、それぞれが引きだせる。