新潟市で相続放棄

新潟市の相続放棄

単なる放棄と相続放棄手続きは全く違う

「わたしは相続を放棄しているんで…」とお聞きすることがあります。

しかし正式な手続きをとらなければ、民法上の相続放棄は発生しません。

「財産はいらないから、相続を放棄します」と言ったとしても、それは相続放棄ではなく、相続を承認したことになるのです。

前述の場合、ご自身は「プラスの財産は引き継がずに、マイナスの財産のみを引き継ぐ状態」を承認したことになります。

もし亡くなった方に多額の借金があった場合、あなた様は債権者からの支払請求を拒否できません。

「プラスの財産はいらないけど、借金は負いたくない」という方は、正式な相続放棄の手続きをとる必要があります。

相続放棄の流れ

①無料相談

相続放棄受理の可能性を高めるために、状況を伺います

②戸籍謄本等の収集

収集手数料は無料です(戸籍謄本等の実費のみ発生します)

③書類作成

家庭裁判所に提出するための相続放棄申述書等を作成します

④家庭裁判所への提出代行

相続放棄申述書と必要書類の提出を代行します

⑤照会書に対する回答

家庭裁判所からの照会書に対し、回答方法をアドバイスします

⑥相続放棄申述受理証明書の取得

相続放棄の完了通知をうけて、受理証明書の取得申請をします

⑦債権者への通知手続

相続放棄が成立したことを、司法書士が代行をします

⑧同順位者・次順位者への通知手続

余計なトラブルを避けるため、必要ならば代行をします

当所の料金・司法書士報酬の強み

強み1 書類の収集料はゼロ円

司法書士が無料にて、戸籍謄本等の書類を集めます。

かかる料金は戸籍謄本450円・住民票除票300円等の実費のみです。

強み2 分かりやすい提示

「○○○円から~」の提示ではなく「多くても○○○円」といった提示をいたします。

複雑な案件でも「多くても○○○円」の提示に努めます。

強み3 2人目以降は半額

他の相続人と一緒に依頼する場合、2人目以降の司法書士報酬は半額になります。

全員の同意があれば、料金を頭割りにして請求いたします。

「被相続人の死亡」と「ご自身が相続人であること」を知って、3ヶ月が経過した相続放棄は複雑です。

複雑な相続放棄の案件ついても、当所は何度も解決していますのでご安心ください。

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