自筆証書遺言の改正

遺言書の「本文」は自書を要します。

いままで通り、遺言者本人が全て自書しなければなりません。

本文をパソコンで書いたり、代筆してもらったら、その遺言書は無効です。

たとえ署名押印を本人がしても無効です。

遺言書の「財産目録」については、自書の代わりにパソコン・コピーなどでも有効になりました。

財産目録とは………

  • 預金ならば「銀行名・支店・種類・口座番号・口座名義人」
  • 土地ならば「所在・地番・地目・地積」
  • 建物ならば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」

上記の文言を記載した一覧表のことです。

財産目録を間違えないよう記載するのは、高齢のかたにとっては大変です。

そこで財産目録は自書ではなく、パソコン・通帳コピー・固定資産税課税明細書コピー・登記事項証明書などを添付する方法でも有効になりました。

パソコン・コピーなどの財産目録は、署名押印を要します。

財産目録が数ページに及ぶ場合は、そのすべてのページに署名押印を要します。

1ページの両面に載せた場合は、その両面に署名押印を要します。