自筆証書遺言の改正 まとめ
遺言書の「本文」は自書を要します。
いままで通り、遺言者本人が全て自書しなければなりません。
本文をパソコンで書いたり、代筆してもらったら、その遺言書は無効です。
たとえ署名押印を本人がしても無効です。
遺言書の「財産目録」については、自書の代わりにパソコン・コピーなどでも有効になりました。
財産目録とは………
- 預金ならば「銀行名・支店・種類・口座番号・口座名義人」
- 土地ならば「所在・地番・地目・地積」
- 建物ならば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」
上記の文言を記載した一覧表のことです。
財産目録を間違えないよう記載するのは、高齢のかたにとっては大変です。
そこで財産目録は自書ではなく、パソコン・通帳コピー・固定資産税課税明細書コピー・登記事項証明書などを添付する方法でも有効になりました。
パソコン・コピーなどの財産目録は、署名押印を要します。
財産目録が数ページに及ぶ場合は、そのすべてのページに署名押印を要します。
1ページの両面に載せた場合は、その両面に署名押印を要します。