口座の解約や名義変更は司法書士に
相続が発生すると、故人の預貯金口座は凍結されます。
通帳や株式の必要書類をかかえて、銀行・郵便局・証券会社に行く必要があります。
土日祝日が休みの会社員は、数日間、仕事を休まなければなりません。
加えて多くの方は初めてなので、記載ミスや書類不足があって、その都度やり直しを負ってしまう…
「戸籍謄本などの取得」「遺産分割協議書の作成」「金融機関への申請」は、司法書士におまかせください。
相続登記と法定相続情報一覧図の作成を一緒に行う
法定相続情報一覧図とは、亡くなったかた(被相続人)について、すべての相続人が記載された、一枚の書面です。
まれに相続人が数多い場合は、二枚の書面になります。
法定相続情報一覧図を作成しないと、被相続人と相続人に関する、大量の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等が必要になります。
必要な量は数多く、戸籍の束になります。
戸籍の束を提出する代わりに、金融機関に対し、スッキリ一枚の書面にして提出する…
そのために司法書士が、法定相続情報一覧図を作成します。
「戸籍ではなく一覧図にして提出してくれ」と言ってくる金融機関も存在します。
司法書士が口座の相続に適している理由は
2024年4月から相続登記義務化が施行されました。
相続登記は、税理士・行政書士では出来ません。
司法書士ならば、相続登記と口座相続の両方をできるので、二度手間が省けます。
ご自身で大変な思いをして口座相続をやったとしても、結局司法書士に、相続登記を依頼することになります。
それでしたら最初から、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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