相続による銀行口座等の名義変更・解約

相続による銀行口座の名義変更

司法書士に口座の名義変更をませたほうがよい利点は

親または子に相続が発生すると、故人の口座は凍結されます。

手続きの順番として、最初に銀行口座をはじめとする預貯金口座等の「名義変更」をして、その次に不動産の「相続登記」をするケースが多いです。

しかし名義変更のためには、市役所・銀行・郵便局などへ行く必要があります。

土日祝日が休みの会社員は、数日間、仕事を休まなければなりません。

加えて多くの方は初めてなので、記載ミスや書類不足があって、その都度やり直しを負ってしまう…

司法書士に依頼する利点は、遺産分割協議書の作成・戸籍謄本などの取得・金融機関への申請などの全てを任せられることです。

当所が無料で口座の名義変更を行う理由は

名義変更で必要な多くの書類は、相続登記でも必要になります。

それならば最初から司法書士が書類を集めて、名義変更と相続登記の両方をやればムダがありません。

2024年4月から相続登記義務化が施行されます。

「名義変更をご自身でやったとしても、結局司法書士に相続登記を依頼するのであれば、最初から司法書士に依頼してほしい」

そんな思いから、名義変更無料のサービスを始めました。

口座の名義変更「まるっと無料」の詳細

  • 相続登記の依頼が条件です(例外はあり)
  • 3件分の名義変更・解約が無料になります
  • 4件目以降は1件につき19,800円です

相続による銀行口座の名義変更一覧

相続が発生したら、まず一番最初にご相談ください。

どうせ相続登記を依頼するのであれば、口座の名義変更も司法書士に任せたほうが楽チンです。

4件目以後の名義変更についても、相場より安いと思いますのでご用命くださると幸いです。

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