相続分の指定がある場合の債権者による請求

明文化される前から①または②の債権者は選択できました(最判平成21年3月24日)。

改正によってこのたび、選択できる旨が明文化されました。

選択できるのは、あくまで債権者側です。

相続人のほうから①法定相続分に応じて債務を支払う、または②相続分の指定に応じて債務を支払うという選択はできません。

債権者が相続人の1人に対して、相続分の指定に応じた相続人の債務承継を承認したのならば、相続人全員に対して効力が生じます。

【民法902条の2】

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定(※1)により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者(※2)が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。

※1 法定相続分の規定

※2 承認できるのは債権者側のみ