新潟市で相続登記|相続による不動産(土地建物)の名義変更は司法書士へ

新潟市の相続登記,相続による不動産の名義変更は司法書士へ

料金・費用についての強み

ちいさな事務所なので、料金に自信があります。

  • 自宅兼事務所なので、賃料がかからない
  • スタッフがいないので、人件費がかからない
  • 相続専門なので、余計な書籍代や事務用品がかからない

強み1 書類の収集料はゼロ円

司法書士報酬は無料にて、戸籍謄本等の書類を集めます。

かかる料金は戸籍謄本450円・住民票300円等の実費のみです。

強み2 預貯金の相続手続も一緒に

相続が発生したら、一番最初にご連絡ください。

どうせなら、相続登記と預貯金手続きをセットでやったほうが楽チンです。

口座相続 まるっとお任せ

強み3 評価額で報酬を変えない

不動産の価値(評価額)が高いほど、司法書士報酬も高くなるケースが多いです。

当事務所は評価額が高くなっても、同じ司法書士報酬のままです。

司法書士におまかせください

規則によって、法務局は「相続登記すべき不動産はどれなのか」を教えられません。

ご自身で相続登記を試みた場合、登記すべき不動産を見落として、末代に迷惑をかける可能性も高くなります。

相続登記は、一言一句の間違いも許されません。

間違いを修正したり、追加書類を持っていったりして、何度も法務局に行く羽目になるでしょう。

できる自信があって、お時間のあるかたならよいのですが、それ以外のかたは、司法書士におまかせください。

司法書士・税理士・行政書士の違い

まずは司法書士・税理士・行政書士の違いについて…

  • 相続登記は、司法書士のみ可能。税理士・行政書士はできない。一番最初に司法書士に相談すれば「時間とお金」が節約できる
  • 相続税申告は、税理士のみ可能。司法書士・行政書士はできない。一番最初に税理士に相談すれば「時間とお金」が節約できる

相続税が発生するかどうか分からない場合、まずは司法書士に相談してください。

発生するかどうか調べた後、必要ならば税理士を紹介いたします(仲介料は発生しません)。

相続登記について、2024年4月から相続登記義務化が始まりました。

相続登記義務化とは?

相続登記をしないままの土地(所有者不明土地)は、年々増え続けています。

所有者不明土地の割合は、九州の面積を超えて、北海道の面積に迫る勢いです(2016年調査時)。

所有者不明土地が増えると、国土の円滑な利用に害が生じ、経済発展や災害防止等の足かせになります。

所有者不明土地を増やさないために、相続登記義務化が始まりました。

相続人は、相続で取得したのを知った日から、3年以内に相続登記をしなければなりません。

3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せられることがあります。

被相続人の必要書面

相続人の必要書面

戸籍謄本(出生から死亡まで)

住民票の除票または戸籍の附票

戸籍謄本(相続人全員)

印鑑証明書(相続人全員)

遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

住民票(相続する人)

委任状(相続する人)

固定資産課税明細書

上図は、相続登記をするための必要書類一覧です。

多くの書類を、集めなければなりません。

当事務所では「印鑑証明書(相続人全員)」の提供だけで済みます。

印鑑証明書以外は、司法書士が集めます。

ご安心のうえ、まるっと丸投げしてください。

まずはご相談 お問い合わせのページへ

新潟市で司法書士のワンちゃん

次は相続放棄のページへ
相続放棄も司法書士です