法定相続情報証明制度とは、2017年5月、法定相続情報一覧図に関する不動産登記規則の一部改正により施行されました。
被相続人の口座手続きのため、戸籍謄本などの書面を一件一件順番に銀行などへ提出していくのは、多くの手間と時間がかかる。
そこで戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、手続きが簡単になります。
下記は、写しを取得するための流れです。
- 法定相続情報一覧図を作成する
- 法務局へ法定相続情報一覧図の保管の申出をする
- 作成した法定相続情報一覧図は、登記官の審査をへる
- 原本として法務局に保管される
- 2. と同時に、法定相続情報一覧図の「写し」の交付を請求する
- 写しを取得する
銀行・保険会社・証券会社など多くの口座がある場合、複数枚の写しの交付請求をします。
法定相続情報一覧図の写しは無料です。
無料だからといって、あまりにも多すぎる写しの交付請求は、登記官に理由を聞かれる(怒られる)こともあるので注意です。
多くても5枚ぐらいが無難です。
法定相続情報一覧図の作成は司法書士にお任せください。
一覧図の写しが必要になるときは、ほとんどの場合で相続登記が発生します。
①一覧図の申出も②相続登記の申請も、あて先は法務局です。
①一覧図の申出は弁護士・税理士・行政書士もできますが、②相続登記の申請は司法書士しかできません。※
一覧図と相続登記の申出をべつべつの士業にお願いするとコストが高くつきます。
よって一覧図と相続登記は、まとめて司法書士にまかせたほうが経済的です。
※弁護士も登記代理権を有しているが、実際に登記を行う弁護士は少ない。