遺言書保管制度 まとめ
遺言書保管制度とは、遺言書の紛失・偽造を防ぐため、自ら作った遺言書(自筆証書遺言書)を法務局に預ける制度です。
せっかく遺言書を作成したとしても、保管場所を知らせておかなかったり、相続人に改ざんされたりのデメリットがありました。
そこで「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行されました。
- 本人が遺言書を作成
- 法務局(遺言書保管所)に出向く
- 法務局にいる人(遺言書保管官)に申請する(本人必須、弁護士・司法書士は不可)
- 遺言書保管官が保管に応じる
- 遺言書保管官が本人に保管証をわたす(郵便可)
以降、遺言書の原本が法務局に保管されます。
被相続人の死亡後、相続人など一定の者は遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付が受けられるようになります。
一定の者は下記のとおり。
- 相続人(相続欠格者・廃除された者・相続放棄者も含む)
- 受遺者
- 遺言により認知された子
- 遺言執行者
- そのほか「法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条1項」に記載された者
遺言書保管事実証明書とは、全国の法務局のどこかに保管が「ある・ない」の記載された書面です。
手数料は800円、全国どこの法務局でも請求できます。
遺言書情報証明書とは、下記の事項が記載された証明書です。
- 遺言書の内容
- 遺言者の氏名
- 遺言者の出生年月日・本籍・住所
- 受遺者や遺言執行者の住所氏名
- そのほか「法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条」で遺言書保管ファイルに記録できる事項
手数料は1400円、こちらも全国どこの法務局でも請求できます。
相続人などは遺言書保管事実証明書で遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合に遺言書情報証明書で遺言書の内容を確認することになります。
遺言書保管制度による遺言書(以降「保管制度遺言書」という)は検認手続きが不要です。
自筆証書遺言書・保管制度遺言書・公正証書遺言書を比較してみました。
自宅で保管 | 遺言書保管制度 | 公正証書遺言書 | |
---|---|---|---|
費用 | 無料 | 3,900円 | 財産額によって約3万円~10万円以上 |
労力 | お手軽 | 少しの手間がかかる | 多くの手間がかかる |
保管者 | 作成者本人 | 法務局 | 公証人役場 |
危険性 | 紛失・偽造の | 紛失・偽造の | 紛失・偽造の |
検索 | できない | できる | できる |
検認 | 要する | 要しない | 要しない |
意思 | 作成意思は | 作成意思は | 作成意思は |