- 改正前民法の
「遺言執行者は相続人の代理人である」とした規定が削除 - 新しい民法によって
「遺言執行者は遺言の内容を実現するため」とする規定が明文化
改正前では、遺言執行者は相続人の代理人とみなされていました。
本来遺言者のために汗をかく遺言執行者なのに、遺言者ではなく相続人の代理人とみなされることに不具合がありました。
遺言の効力発生時、遺言者は亡くなっている。
だから遺言執行者は遺言者の代理人にはなれない。
したがって「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」とするのが改正前1015条でした。
実務において、遺言執行者は相続人の代理人である規定があるのにもかかわらず、代理人である相続人の不利益になる行為をする不具合も多々ありました(被相続人の不動産を愛人に渡す等)。
そのような不具合を直すため
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と新民法1012条1項で明文化されました。
この改正によって「遺言執行者は相続人の代理人」ではなく「遺言者の遺言内容を実現する人」という地位が明確になりました。
通知規定が明文化されました。
改正前であっても、遺言執行者は相続人に「遺言内容と自らが就いた旨の通知」をしなければなりませんでした。
明文化されていないにもかかわらず、通知を怠ったことにより遺言執行者が損害賠償を負うこともありました(東京地判平成19年12月3日)。
通知すべき相手は、すべての相続人です(1007条2項)。
相続人以外の包括受遺者についても、相続人と同一の権利義務を有するとされているので通知が必要です(990条)。