相続による口座の解約や名義変更は司法書士に
相続が発生すると、故人の預貯金口座は凍結されます。
預貯金口座の相続のために、市役所・銀行・郵便局などへ行く必要があります。
土日祝日が休みの会社員は、数日間、仕事を休まなければなりません。
加えて多くの方は初めてなので、記載ミスや書類不足があって、その都度やり直しを負ってしまう…
「戸籍謄本などの取得」「遺産分割協議書の作成」「金融機関への申請」は、司法書士におまかせください。
当所が無料で行う理由は
相続登記は、税理士・行政書士では出来ません。
司法書士が、相続登記と口座相続の両方をやれば、二度手間が省けます。
2024年4月から相続登記義務化が施行されます。
「ご自身で大変な思いをして口座相続をやったとしても、結局司法書士に相続登記を依頼するのであれば、最初から司法書士に依頼してほしい」
そんな思いから
「口座相続 まるっと無料」のサービスを始めました。
まるっと無料の詳細 銀行口座・預貯金口座の相続手続き
- 相続登記の依頼が条件(例外アリ)
- 3件分の預貯金・株式が無料
- 4件目以降は、1件につき22,000円
相続が発生したら、まず司法書士に一番最初にご相談ください。
4件目以後の口座相続についても、相場より安いと思いますのでご用命くださると幸いです。
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