民法改正前は、被相続人が遺言書によって、相続分の指定・特定財産承継遺言(遺産分割の方法の指定)した場合、権利承継相続人は対抗要件を備えなくても第三者に対抗できました(最判平成5年7月19日)。
しかしこの判例は問題点がありました。
遺言書によって決めた内容は、第三者にはわかりません。
第三者は何も知らずに不動産を購入した。
対抗要件(登記)を備えた。
しかし特定財産承継遺言だったせいで、第三者の所有にならない。
これでは第三者は購入をためらってしまう。
取引の安全を害し、経済がまわらない。
そこで相続分の指定・特定財産承継遺言があったとしても、法定相続分を超える部分は対抗要件で優劣を決する改正がありました。
対抗要件の備えかたは今までどおりです。
- 不動産は「登記」
- 動産は「引渡し」
- 債権は「債務者への通知・債務者からの承諾」
対抗要件の備えかたは今まで通りですが、すこしだけ改正がありました。
「債権を共同相続した相続人」が行う通知方法(下記の青字が部分)を、民法899条の2第2項で明文化しました。
【民法899条の2第2項】
債権を共同相続した場合の対抗要件について、相続分の指定・特定財産承継遺言の方法にかかわらず、承継した共同相続人の1人が債務者に通知すれば、すべての承継相続人が通知したものとみなされて、法定相続分を超える部分について対抗要件を備えます