司法書士におまかせください
規則によって、法務局は「相続登記すべき不動産はどれなのか」を教えられません。
ご自身で相続登記を試みた場合、登記すべき不動産を見落として、末代に迷惑をかける可能性も高くなります。
相続登記は、一言一句の間違いも許されません。
間違いを修正したり、追加書類を持っていったりして、何度も法務局に行く羽目になると思います。
できる自信があって、お時間のある方ならばよろしいのですが、それ以外の方は司法書士におまかせください。
司法書士・税理士・行政書士の違い
まずは司法書士・税理士・行政書士の違いについて…
- 相続登記は、司法書士のみ出来る。税理士・行政書士は出来ない。一番最初に司法書士に相談すれば「時間とお金」が節約できる
- 相続税の申告は、税理士のみ出来る。司法書士・行政書士は出来ない。一番最初に税理士に相談すれば「時間とお金」が節約できる
相続税の申告は、お亡くなりになった日から10ヶ月以内に行わなければなりません(一定額以下なら申告不要)。
いっぽう相続登記は、相続税のようなペナルティはありませんでしたが、2024年4月から相続登記義務化が始まりました。
相続登記義務化とは?
相続登記をしないままの土地(所有者不明土地)は、年々増え続けています。
所有者不明土地の割合は、九州の面積を超えて、北海道の面積に迫る勢いです(2016年調査時)。
所有者不明土地が増えると、国土の円滑な利用に害が生じ、経済発展や災害防止等の足かせになります。
そこで所有者不明土地を増やさないために、相続登記義務化が始まりました。
相続によって土地建物を取得した相続人は、所有権を取得したことを「知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。
知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せられることがあります。
当所の料金・司法書士報酬の強み
強み1 書類の収集料はゼロ円
司法書士報酬は無料にて、戸籍謄本等の書類を集めます。
かかる料金は戸籍謄本450円・住民票300円等の実費のみです。
強み3 評価額で報酬を変えない
不動産の価値(評価額)が高いほど、司法書士報酬も高くなるケースが多いです。
当所は評価額が高くなっても、同じ司法書士報酬のままです。
被相続人の必要書面 | 相続人の必要書面 |
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戸籍謄本(出生から死亡まで) 住民票の除票または戸籍の附票 | 戸籍謄本(相続人全員) 印鑑証明書(相続人全員) 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印) 住民票(相続する人) 委任状(相続する人) 固定資産課税明細書 |
上図は相続登記をするための必要書類一覧です。
多くの書類を集めなければなりませんが、当所では「印鑑証明書(相続人全員)」の提供だけで済みます。
印鑑証明書以外の書類は原則司法書士が集めますので、ご安心のうえ、まるっと丸投げしてください。
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