新潟市で相続登記

新潟市の相続登記

なぜ相続登記が必要なのか?

相続税の申告は、お亡くなりになった日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

いっぽう相続登記は行わなくても、相続税のようなペナルティはありませんでした。

しかし相続登記を怠けていると、下記のようなデメリットがあります。

  • 売却したくても、すぐに売却の手続きがとれない
  • 相続した不動産を担保にして、住宅ローンを組めない
  • 新たな相続人が加わってしまうと、相続関係がまとまらない
  • 相続をまとめるまで、多大な時間と費用が発生する

相続登記義務化とは?

相続登記をしないままの土地(所有者不明土地)は、年々増え続けています。

所有者不明土地の割合は、九州の面積を超えて、北海道の面積に迫る勢いです(2016年調査時)。

所有者不明土地が増えると、国土の円滑な利用に害が生じ、経済発展や災害防止等の足かせになります。

そこで所有者不明土地を増やさないために、相続登記義務化が2024年4月から始まります。

相続によって土地建物を取得した相続人は、所有権を取得したことを「知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。

知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相続登記の流れ

相続人、相続財産を調べて確定させます。

財産より借金が多い場合、相続放棄・限定承認を提案します。

遺言書があれば遺言書に従います。

遺言書が無い場合、相続人全員で財産を分ける協議を行います。

「甲土地は長男、乙土地は長女、預貯金の全ては二女」のような感じで取得者を決めていただきます。

司法書士が決まった内容に従って遺産分割協議書を作成します。

司法書士が相続登記に必要な書類を集めます。

申請書類を作成してオンライン申請を行います。

登記完了後、お支払いいただき相続関係書類一式をお渡しいたします。

当所の料金・司法書士報酬の強み

強み1 書類の収集料はゼロ円

司法書士報酬は無料にて、戸籍謄本等の書類を集めます。

かかる料金は戸籍謄本450円・住民票300円等の実費のみです。

強み2 銀行口座等の名義変更もゼロ円

同じ書類を多く扱うので、ついでに司法書士が行ったほうが簡便です。

相続が発生したら一番最初にご連絡ください。 ゼロ円の詳細

強み3 評価額で報酬を変えない

不動産の価値(評価額)が高いほど、司法書士報酬も高くなるケースが多いです。

当所は評価額が高くなっても、同じ司法書士報酬のままです。

被相続人の必要書面

相続人の必要書面

戸籍謄本(出生から死亡まで)

住民票の除票または戸籍の附票

戸籍謄本(相続人全員)

印鑑証明書(相続人全員)

遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

住民票(相続する人)

委任状(相続する人)

固定資産課税明細書

上図は相続登記をするための必要書類一覧です。

多くの書類を集めなければなりませんが、当所では「印鑑証明書(相続人全員)」の提供だけで済みます。

そのほかの書類は司法書士が集めます。

ご安心のうえ、まるっと丸投げしてください。

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