新潟市で相続登記

新潟市の相続登記

なぜ相続登記が必要なのか?

相続税の申告は、お亡くなりになった日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

いっぽう相続登記は行わなくても、相続税のようなペナルティはありませんでした。

しかし相続登記を怠けていると、下記のようなデメリットがあります。

  • 売却したくても、すぐに売却の手続きがとれない
  • 相続した不動産を担保にして、住宅ローンを組めない
  • 新たな相続人が加わってしまうと、相続関係がまとまらない
  • 相続をまとめるまで、多大な時間と費用が発生する

相続登記義務化とは?

相続登記をしないままの土地(所有者不明土地)は、年々増え続けています。

所有者不明土地の割合は、九州の面積を超えて、北海道の面積に迫る勢いです(2016年調査時)。

所有者不明土地が増えると、国土の円滑な利用に害が生じ、経済発展や災害防止等の足かせになります。

そこで所有者不明土地を増やさないために、相続登記義務化が2024年4月から始まります。

相続によって土地建物を取得した相続人は、所有権を取得したことを「知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。

知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相続登記の流れ

相続人、相続財産を調べて確定させます。

財産より借金が多い場合、相続放棄・限定承認を提案します。

遺言書があれば遺言書に従います。

遺言書が無い場合、相続人全員で財産を分ける協議を行います。

「甲土地は長男、乙土地は長女、預貯金の全ては二女」のような感じで取得者を決めていただきます。

司法書士が決まった内容に従って遺産分割協議書を作成します。

司法書士が相続登記に必要な書類を集めます。

申請書類を作成してオンライン申請を行います。

登記完了後、お支払いいただき相続関係書類一式をお渡しいたします。

当所の料金・司法書士報酬の強み

強み1 書類の収集料はゼロ円

司法書士報酬は無料にて、戸籍謄本等の書類を集めます。

かかる料金は戸籍謄本450円・住民票300円等の実費のみです。

強み2 分かりやすい提示

「○○○円から~」の提示ではなく「多くても○○○円」といった提示をいたします。

複雑な案件でも「多くても○○○円」の提示に努めます。

強み3 評価額で報酬を変えない

価値の高い不動産であればあるほど、司法書士報酬も高くなるケースが多いです。

評価額が高くなっても、当所の司法書士報酬は変化しません。

被相続人の必要書面

相続人の必要書面

戸籍謄本(出生から死亡まで)

住民票の除票または戸籍の附票

戸籍謄本(相続人全員)

印鑑証明書(相続人全員)

遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

住民票(相続する人)

委任状(相続する人)

固定資産課税明細書

上図は相続登記をするための必要書類一覧です。

多くの書類を集めなければなりませんが、当所では「印鑑証明書(相続人全員)」の提供だけで済みます。

そのほかの書類は司法書士が集めます。

ご安心のうえ、まるっと丸投げしてください。

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