条文は読まない 司法書士試験の勉強法

2024 - 03 - 11

条文読み、素読(そどく)せずに、私は司法書士試験に合格しました。

いまの時代、予備校講師・弁護士・司法書士などの優れた人たちが、ネットで分かりやすい言葉で説明してくれています。

それなのに何でわざわざ、読みにくい条文を読まなければならないのか?

条文を読む人は「条文の歴史的背景が~」「条文の成り立ちが~」とかを言いたいのでしょうけど、非常に疑問を感じます。

特に「司法書士試験の初学者はゼッタイ読んじゃダメ」と言いたいです。

条文読みが不要だと思う理由は…

  • 読むだけで時間がかかるし、理解するとなると一日が潰れる恐れがある
  • 条文に載っている言葉が分からず、その言葉の意味を調べて、一日が潰れる恐れがある
  • 「あの場合はどうだったっけ?」と派生が派生を呼んで、一日が潰れる恐れがある

そうなのです。条文読みは「一日がまるまる潰れる」のです。

わたしも勉強を始めたころは、条文読みをしていました。

  1. 「第374条において~」で374条を開く
  2. 374条を開いたら「前条第1項に掲げる~」で、373条1項を開く
  3. 373条1項を開いたら「第424条2項に規定する場合は~」「第425条に規定する場合は~」「第426条1項の株主総会の決議を要する場合は~」で、もう嫌になって挫折する
  4. 窓の外は夕日が落ちて、カラスがカ~カ~鳴いている

一日がまるまる潰れて、テキストが1ページも進めなくなって、条文読みをやめました。

たま~に民法の親族・相続だけは、条文を読むことはありましたが、そのほかの科目については、まったく読みませんでした。

条文を引く(めくる)時間は、数分・数秒かもしれません。

しかし、その数分・数秒が積み重なると、膨大なタイムロスになります。

条文を読まないと決めた当初は、テキストや過去問の解説だけでは不安で「条文を読みたくなる気持ち」が沸いてきます。

わき出る気持ちをグッと我慢してください。

テキスト・過去問がそう言ってるから、そうなんだ。それ以上でもそれ以下でもないから、とにかく先へ行くんだ

そう心の中で言い聞かせて、先へ進みます。

慣れないうちはスッキリしませんが
慣れてくると条文を読まないのが当たり前になります。

アイツらは条文でつまづいている。オレはスイスイ先へ進める。だからオレだけが合格する

こんな風に「自分に都合の良いマウント」を取って、条文を読まずに進みましょう。