新潟市の管轄エリア
中央区 東区 西区 江南区 西蒲区 北区(北区の新発田支局を除く地域) |
新潟地方法務局 本局 |
北区の旧豊栄市の地域(本局を除く地域) |
新潟地方法務局 新発田支局 【あ行】 【か行】 【さ行】 【た行】 【な行】 【は行】 【ま行】 【や行】 【その他】 |
秋葉区 南区 |
新潟地方法務局 新津支局 |
本局・新発田支局・新津支局が管轄
- 新潟市中央区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
- 新潟市東区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
- 新潟市西区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
- 新潟市江南区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
- 新潟市西蒲区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
- 新潟市北区の相続登記の管轄は、旧豊栄市を除く地域は、新潟地方法務局の本局です
- 旧豊栄市の地域は、新発田支局になります
- 新潟市秋葉区の相続登記の管轄は、新津支局になります
- 新潟市南区の相続登記の管轄は、新津支局になります
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新潟地方法務局 本局
〒951-8504
新潟市中央区西大畑町5191番地
電話:025-222-1561
営業時間:9時00分~17時00分
定休日:土日祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)
※登記相談は、事前予約がないと対応できません
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新発田支局(北区の旧豊栄市地域)
〒957-8503
新発田市新富町1丁目1番20号
電話:0254-24-7101
営業時間:9時00分~17時00分
※本局の不動産登記部門担当者が案内します
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新津支局(秋葉区・南区)
〒956-0031
新潟市秋葉区新津4463番地1
電話:0250-22-0501
営業時間:9時00分~17時00分
相続登記の義務化とは
新潟市で相続登記(不動産の名義変更)は、新潟地方法務局(本局・新発田支局・新津支局)が管轄しています。
相続登記は、不動産の所在地によって、管轄が異なるので注意が必要です。
2024年4月1日、不動産登記法が改正により、相続登記は義務化されました。
相続登記の義務化とは、正当な理由なく相続登記を行わずに、相続を知った日から3年経過すると、10万円以下の過料に処される対象になります。
義務化前に相続が発生した不動産も、義務化の対象になるので、ご注意ください。
相続発生から3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記制度を利用して、相続登記の義務を回避することも可能です。
ご依頼は新潟市内の司法書士へ
新潟市の相続登記は、新潟市内の司法書士事務所をオススメします。
管轄から近くにある、地元の司法書士に依頼しましょう。
管轄から遠い司法書士だと、コミュニケーションが取れません。
くわえて郵送料や定額小為替など、余計な費用が多くかかります。
とうじょう司法書士事務所は、新潟市内にある、地域密着の司法書士事務所です。
当事務所の相続登記のページへ

