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① まずは戸籍をあつめる
ご自分で相続放棄をする場合、まず初めに戸籍をあつめる必要があります。
あつめる戸籍は、一般的に下記の3種類です。
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
これらの戸籍類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を「亡くなった者と申述者の関係性」に応じて集めます。
申述者とは、相続放棄をしたいアナタ様のことです。
ケース1 アナタが亡くなった者の、配偶者に該当する場合
- アナタの戸籍謄本
- 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)
ケース2 アナタが亡くなった者の、子に該当する場合
- 亡くなった者の、死亡の記載のある戸籍類
- アナタの戸籍謄本
- 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)
ケース3 アナタが亡くなった者の、孫に該当する場合
- 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
- 亡くなった者の子(アナタの親)の、死亡の記載のある戸籍類
- アナタの戸籍謄本
- 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)
ケース4 アナタが亡くなった者の、親に該当する場合
- 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
- 亡くなった者に、子や孫が存在していた場合、出生から死亡までの全ての戸籍類
- アナタの戸籍謄本
- 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)
ケース5 アナタが亡くなった者の、兄弟姉妹に該当する場合
- 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
- 亡くなった者に、子や孫が存在していた場合、出生から死亡までの全ての戸籍類
- 亡くなった者の親と祖父母の、死亡の記載のある戸籍類
- アナタの戸籍謄本
- 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)
ケース6 アナタが亡くなった者の、甥姪に該当する場合
- 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
- 亡くなった者に、子や孫が存在していた場合、出生から死亡までの全ての戸籍類
- 亡くなった者の親と祖父母の、死亡の記載のある戸籍類
- アナタの親の、死亡の記載のある戸籍類
- アナタの戸籍謄本
- 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)
ケースに応じて、あつめる書類が変わります。
兄弟姉妹や甥姪のケースは、戸籍類をあつめるために、郵送による方法を要します。
郵送の場合は、定額小為替(ていがくこかわせ)という証書を使用しなければなりません。
定額小為替の取りあつかいは、非常に煩雑です。
② 相続放棄申述書を記載する
相続放棄申述書とは、相続放棄をするために記載する用紙です。
パソコンからダウンロードできます。
上記からダウンロードする以外にも、家庭裁判所に出向いて、受け取ることも可能です。
家庭裁判所から郵送で、送ってもらうことも可能です。
相続放棄申述書の書きかた
- 1ページの上部の指定部分に、800円分の収入印紙を貼る
- 「新潟家庭裁判所御中」の太枠内を記名押印する
- 「添付書類」の欄を埋める
- 「申述人」の欄に、ご自身の情報を記載する
- 「被相続人」の欄に、亡くなった者の情報を記載する
- 「法定代理人等」の欄は、記載は不要です
- 2ページの「申述の理由」を記載する
③ 相続放棄の必要書類を揃える
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 亡くなった者とのケースに応じた戸籍類
- 亡くなったかたの住民票の除票(または戸籍の附票)
- 収入印紙(一人あたり800円)
- 返信用の切手(一人あたり330円)
④ 申述先は新潟家庭裁判所の本庁
相続放棄の申述先は、亡くなったかたの最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 最後の住所が新潟市の場合は「新潟家庭裁判所 本庁」が申述先です
- 最後の住所が阿賀野市の場合は「新潟家庭裁判所 新発田支局」が申述先です
⑤ 新潟家庭裁判所へ郵送する
新潟市の相続放棄は、新潟家庭裁判所の本庁に郵送するのが一般的です。
もちろん直接出向いて、提出することも可能です。
新潟家庭裁判所 本庁
〒951-8513
新潟市中央区川岸町1-54-1
代表 025-266-3171
3か月を過ぎた相続放棄は
3か月を過ぎた相続放棄は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
3か月を過ぎたものは、とても複雑です。
「過ぎた理由を伝えるための書類(上申書・疎明書類等)」の提供を要します。
当事務所は、相続専門・相続に特化しております。
数多くの相続放棄をあつかってきました。
参考の一つとして、とどめていただけると幸いです。
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新潟市で相続放棄|3か月をすぎた相続放棄は|司法書士は費用の相場が安い

