自分で新潟市の相続放棄は必要書類を新潟家庭裁判所へ郵送します

自分で相続放棄

① まずは戸籍をあつめる

ご自分で相続放棄をする場合、まず初めに戸籍をあつめる必要があります。

あつめる戸籍は、一般的に下記の3種類です。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

これらの戸籍類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を「亡くなった者と申述者の関係性」に応じて集めます。

申述者とは、相続放棄をしたいアナタ様のことです。

ケース1 アナタが亡くなった者の、配偶者に該当する場合

  • アナタの戸籍謄本
  • 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)

ケース2 アナタが亡くなった者の、子に該当する場合

  • 亡くなった者の、死亡の記載のある戸籍類
  • アナタの戸籍謄本
  • 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)

ケース3 アナタが亡くなった者の、孫に該当する場合

  • 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • 亡くなった者の子(アナタの親)の、死亡の記載のある戸籍類
  • アナタの戸籍謄本
  • 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)

ケース4 アナタが亡くなった者の、親に該当する場合

  • 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • 亡くなった者に、子や孫が存在していた場合、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • アナタの戸籍謄本
  • 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)

ケース5 アナタが亡くなった者の、兄弟姉妹に該当する場合

  • 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • 亡くなった者に、子や孫が存在していた場合、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • 亡くなった者の親と祖父母の、死亡の記載のある戸籍類
  • アナタの戸籍謄本
  • 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)

ケース6 アナタが亡くなった者の、甥姪に該当する場合

  • 亡くなった者の、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • 亡くなった者に、子や孫が存在していた場合、出生から死亡までの全ての戸籍類
  • 亡くなった者の親と祖父母の、死亡の記載のある戸籍類
  • アナタの親の、死亡の記載のある戸籍類
  • アナタの戸籍謄本
  • 亡くなった者の住民票の除票(または戸籍の附票)

ケースに応じて、あつめる書類が変わります。

兄弟姉妹や甥姪のケースは、戸籍類をあつめるために、郵送による方法を要します。

郵送の場合は、定額小為替(ていがくこかわせ)という証書を使用しなければなりません。

定額小為替の取りあつかいは、非常に煩雑です。

② 相続放棄申述書を記載する

相続放棄申述書とは、相続放棄をするために記載する用紙です。

パソコンからダウンロードできます。

相続放棄申述書 ダウンロード

記載例 ダウンロード

上記からダウンロードする以外にも、家庭裁判所に出向いて、受け取ることも可能です。

家庭裁判所から郵送で、送ってもらうことも可能です。

相続放棄申述書の書きかた

  1. 1ページの上部の指定部分に、800円分の収入印紙を貼る
  2. 「新潟家庭裁判所御中」の太枠内を記名押印する
  3. 「添付書類」の欄を埋める
  4. 「申述人」の欄に、ご自身の情報を記載する
  5. 「被相続人」の欄に、亡くなった者の情報を記載する
  6. 「法定代理人等」の欄は、記載は不要です
  7. 2ページの「申述の理由」を記載する

③ 相続放棄の必要書類を揃える

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 亡くなった者とのケースに応じた戸籍類
  • 亡くなったかたの住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 収入印紙(一人あたり800円)
  • 返信用の切手(一人あたり330円)

④ 申述先は新潟家庭裁判所の本庁

相続放棄の申述先は、亡くなったかたの最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

  • 最後の住所が新潟市の場合は「新潟家庭裁判所 本庁」が申述先です
  • 最後の住所が阿賀野市の場合は「新潟家庭裁判所 新発田支局」が申述先です

⑤ 新潟家庭裁判所へ郵送する

新潟市の相続放棄は、新潟家庭裁判所の本庁に郵送するのが一般的です。

もちろん直接出向いて、提出することも可能です。

新潟家庭裁判所 地図

新潟家庭裁判所 本庁
〒951-8513
新潟市中央区川岸町1-54-1
代表 025-266-3171

3か月を過ぎた相続放棄は

3か月を過ぎた相続放棄は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

3か月を過ぎたものは、とても複雑です。

「過ぎた理由を伝えるための書類(上申書・疎明書類等)」の提供を要します。

当事務所は、相続専門・相続に特化しております。

数多くの相続放棄をあつかってきました。

参考の一つとして、とどめていただけると幸いです。

当事務所の相続放棄のページへ
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