
【きのうの日本郵政株】
日本郵政 1324.5円 -8
資産総額 1,986,750円 -12,000
現在損益 -249,750円 -12,000
※毎年75,000円の配当です
証券口座の乗っ取りが、話題になっています。
明日は我が身かと思うと、怖くて、怖くて眠れません。
ウソです 毎日7時間 キチンと眠れています。
これも全て、司法書士の資格のおかげ??
証券口座の乗っ取りは、眠れない人がいるぐらい、投資家にとって大ごとです。
わたしは2段階認証のため、乗っ取り事件の前から、電話とメールアドレスを登録しています。
今回、新たにメールアドレスを変更しました。
誰ともやり取りをしていない、株式専用のメールアドレスです。
わたし自身のエンディングノート(終活ノート)に、書き込んでおく…
エンディングノートは、非常に便利です。
忘れたIDやパスワードを、見直すために役立っています。
相続放棄・相続登記・遺言書の作成ならば
新潟市 とうじょう司法書士事務所に相続相談してください。

条文は読まない
条文読み、素読(そどく)せずに、私は司法書士試験に合格しました。
いまの時代、予備校講師・弁護士・司法書士などの優れた人たちが、テキストやネットで分かりやすく説明しています。
読みにくい条文を、わざわざ読む必要はありません。
条文読みを勧める人で「条文の歴史的背景が~」「条文の成り立ちが~」を主張する人がいます。
高尚な理屈だと思いますが、その考えは、合格後でも可能です。
特に「初学者はゼッタイ読んじゃダメ」と言いたいです。
条文読みが不要だと思う理由は………
- 読むだけで時間がかかるし、理解するとなると一日が潰れる恐れがある
- 条文の文言分からず、辞書で文言の意味を調べる。しかし辞書の文言についての説明が分からなくて、無限ループにおちいる
- 「あの場合はどうだったっけ?」と派生が派生を呼んで、一日が潰れる恐れがある
わたしも勉強を始めたころは、条文読みをしていました。
- たとえば「第374条において~」で374条を開く
- 374条を開いたら「前条第1項に掲げる~」で、373条1項を開く
- 373条1項を開いたら「第424条2項に規定する場合は~」「第425条に規定する場合は~」「第426条1項の株主総会の決議を要する場合は~」で、もう嫌になって挫折する
- 窓の外は夕日が落ちて、カラスがカ~カ~鳴いている
テキストが1ページも進まず、一日がまるまる潰れたこともあって、条文読みをやめました。
条文を引く(めくる)時間は、数分・数秒かもしれません。
しかし、その数分・数秒が積み重なると、膨大なタイムロスになります。
条文を読まないと決めた当初は、テキストや過去問の解説だけでは不安になります。
「条文を読みたくなる気持ち」が沸いてきます。
わき出る気持ちを、グッと我慢してください。
プロが解説しているのだから それ以上でも それ以下でもない とにかく先へ行くんだ
そう心の中で言い聞かせて、先へ進みましょう。
最初のうちは、慣れていないので、モヤモヤが残ります。
慣れてくると、条文を「読まないのが当たり前」になりますよ……