新潟市の相続登記における管轄

新潟市の管轄エリア

中央区 東区 西区 江南区 西蒲区 北区(北区の新発田支局を除く地域)

新潟地方法務局 本局

北区の旧豊栄市の地域(本局を除く地域)

新潟地方法務局 新発田支局

【あ行】
朝日町1~4丁目,彩野1~4丁目,石動1・2丁目,内島見,内沼,浦木,浦ノ入,大久保,大瀬柳,太田,大月,大迎,岡新田

【か行】
笠柳,かぶとやま1・2丁目,上大月,上土地亀,上堀田,嘉山,嘉山1~6丁目,川西1~4丁目,木崎,葛塚

【さ行】
笹山,笹山東,里飯野,下大谷内,下土地亀,下早通,十二,新鼻,須戸,須戸1~5丁目,すみれ野4丁目

【た行】
太子堂,高森,高森新田,東栄町1~3丁目,樋ノ入,鳥屋

【な行】
長戸,長戸呂,長戸呂新田,長場,新井郷

【は行】
灰塚,白新町1~4丁目,浜浦,早通,早通北1~6丁目,早通南1~5丁目,平林,仏伝,北陽1・2丁目

【ま行】
前新田,美里1・2丁目,三ツ森川原,三ツ屋,村新田,森下

【や行】
柳原1~7丁目,山飯野,横井,横土居

【その他】
新発田市 胎内市 北蒲原郡(聖籠町)

秋葉区 南区

新潟地方法務局 新津支局

本局新発田支局新津支局が管轄

  • 新潟市中央区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
  • 新潟市東区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
  • 新潟市西区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
  • 新潟市江南区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
  • 新潟市西蒲区の相続登記の管轄は、新潟地方法務局の本局です
  • 新潟市北区の相続登記の管轄は、旧豊栄市を除く地域は、新潟地方法務局の本局です
  • 旧豊栄市の地域は、新発田支局です
  • 新潟市秋葉区の相続登記の管轄は、新津支局です
  • 新潟市南区の相続登記の管轄は、新津支局です

新潟地方法務局 本局の地図

新潟地方法務局 本局
〒951-8504
新潟市中央区西大畑町5191番地
電話:025-222-1561
営業時間:9時00分~17時00分
定休日:土日祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)
※登記相談は、事前予約がないと対応できません

新潟地方法務局 新発田支局の地図

新発田支局(北区の旧豊栄市地域)
〒957-8503
新発田市新富町1丁目1番20号
電話:0254-24-7101
営業時間:9時00分~17時00分
025-226-0951(登記手続案内)
※本局の不動産登記部門担当者が案内します

新潟地方法務局 新津支局の地図

新津支局(秋葉区・南区)
〒956-0031
新潟市秋葉区新津4463番地1
電話:0250-22-0501
営業時間:9時00分~17時00分

相続登記の義務化とは

新潟市で相続登記(不動産の名義変更)は、新潟地方法務局(本局・新発田支局・新津支局)が管轄しています。

相続登記は、不動産の所在地によって、管轄が異なるので注意が必要です。

2024年4月1日、不動産登記法が改正により、相続登記は義務化されました。

相続登記の義務化とは、正当な理由なく相続登記を行わずに、相続を知った日から3年経過すると、10万円以下の過料に処される対象になります。

義務化前に相続が発生した不動産も、義務化の対象になるので、ご注意ください。

相続発生から3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記制度を利用して、相続登記の義務を回避することも可能です。

ご依頼は新潟市内の司法書士へ

新潟市の相続登記は、新潟市内の司法書士事務所をオススメします。

近くにいる、地元の司法書士に依頼しましょう。

管轄から遠い司法書士だと、コミュニケーションが取れません。

くわえて郵送料や定額小為替など、余計な費用が多くかかります。

とうじょう司法書士事務所は、新潟市内にある、地域密着の司法書士事務所です。

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