条文読み、素読(そどく)せずに、私は司法書士試験に合格しました。
いまの時代、予備校講師・弁護士・司法書士などの優れた人たちが、ネットで分かりやすい言葉で説明してくれています。
それなのに何でわざわざ、読みにくい条文を読まなければならないのか?
条文を読む人は「条文の歴史的背景が~」「条文の成り立ちが~」とかを言いたいのでしょうけど、非常に疑問を感じます。
特に「司法書士試験の初学者はゼッタイ読んじゃダメ」と言いたいです。
条文読みが不要だと思う理由は…
- 読むだけで時間がかかるし、理解するとなると一日が潰れる恐れがある
- 条文に載っている言葉が分からず、その言葉の意味を調べて、一日が潰れる恐れがある
- 「あの場合はどうだったっけ?」と派生が派生を呼んで、一日が潰れる恐れがある
そうなのです。条文読みは「一日がまるまる潰れる」のです。
わたしも勉強を始めたころは、条文読みをしていました。
- 「第374条において~」で374条を開く
- 374条を開いたら「前条第1項に掲げる~」で、373条1項を開く
- 373条1項を開いたら「第424条2項に規定する場合は~」「第425条に規定する場合は~」「第426条1項の株主総会の決議を要する場合は~」で、もう嫌になって挫折する
- 窓の外は夕日が落ちて、カラスがカ~カ~鳴いている
一日がまるまる潰れて、テキストが1ページも進めなくなって、条文読みをやめました。
たま~に民法の親族・相続だけは、条文を読むことはありましたが、そのほかの科目については、まったく読みませんでした。
条文を引く(めくる)時間は、数分・数秒かもしれません。
しかし、その数分・数秒が積み重なると、膨大なタイムロスになります。
条文を読まないと決めた当初は、テキストや過去問の解説だけでは不安で「条文を読みたくなる気持ち」が沸いてきます。
わき出る気持ちをグッと我慢してください。
テキスト・過去問がそう言ってるから、そうなんだ。それ以上でもそれ以下でもないから、とにかく先へ行くんだ
そう心の中で言い聞かせて、先へ進みます。
慣れないうちはスッキリしませんが
慣れてくると条文を読まないのが当たり前になります。
アイツらは条文でつまづいている。オレはスイスイ先へ進める。だからオレだけが合格する
こんな風に「自分に都合の良いマウント」を取って、条文を読まずに進みましょう。