配偶者相続人の持戻し免除の意思表示の推定(以下「持戻し免除」という)とは、被相続人が配偶者に居住用不動産を遺贈または贈与しても、その不動産は遺産の1つに加えなくてよいということ。
………かたぐるしい説明ですね。
ザックリ言うと、配偶者のために「住む場所とお金を残すための手段」です。
(例)持戻し免除を使わないケース
- 被相続人X 配偶者A 子供B
居住用不動産2000万円 現金2000万円がXの財産 - なにもしなければ「居住用不動産2分の1の持分 現金1000万」を配偶者Aと子供Bはそれぞれ相続する
- バカ息子と共有の我が家について、配偶者Aは不安になる
(例)持戻し免除を使ったケース
- 被相続人X 配偶者A 子供B
居住用不動産2000万円 現金2000万円がXの財産 - Xは配偶者Aに居住用不動産を贈与または遺贈した
- Xが死亡したときの財産は、現金2000万だけとなる
- よって配偶者A1000万、子供B1000万を法定相続する
- 自分名義の我が家と1000万を相続したので、配偶者Aは安心する
持戻し免除が使える条件は下記のとおり。
- 居住用の土地・建物であること
- 婚姻期間20年以上の夫婦であること
婚姻期間20年以上について、結婚と離婚をくりかえしていた夫婦は、結婚期間の合計が20年に達していればよいです。
さいごに配偶者相続人の持戻し免除の意思表示推定は、あくまで「推定」なのでくつがえります。
被相続人Xが遺言書で「持戻しの免除はしない」の旨を記載していたら、持戻し免除は生じません。