単なる放棄と相続放棄手続きは全く違う
「わたしは相続を放棄しているんで…」とお聞きすることがあります。
しかし正式な手続きをとらなければ、民法上の相続放棄は発生しません。
「財産はいらないから、相続を放棄します」と言ったとしても、それは相続放棄ではなく、相続を承認したことになるのです。
前述の場合、ご自身は「プラスの財産は引き継がずに、マイナスの財産のみを引き継ぐ状態」を承認したことになります。
もし亡くなった方に多額の借金があった場合、あなた様は債権者からの支払請求を拒否できません。
「プラスの財産はいらないけど、借金は負いたくない」という方は、正式な相続放棄の手続きをとる必要があります。
相続放棄の流れ
①無料相談
相続放棄受理の可能性を高めるために、状況を伺います
②戸籍謄本等の収集
収集手数料は無料です(戸籍謄本等の実費のみ発生します)
③書類作成
家庭裁判所に提出するための相続放棄申述書等を作成します
④家庭裁判所への提出代行
相続放棄申述書と必要書類の提出を代行します
⑤照会書に対する回答
家庭裁判所からの照会書に対し、回答方法をアドバイスします
⑥相続放棄申述受理証明書の取得
相続放棄の完了通知をうけて、受理証明書の取得申請をします
⑦債権者への通知手続
相続放棄が成立したことを、司法書士が代行をします
⑧同順位者・次順位者への通知手続
余計なトラブルを避けるため、必要ならば代行をします
弁護士と司法書士の違い
相続放棄の手続きができるのは、弁護士と司法書士に限られます。
- 手間をかけたくなければ「弁護士」が良い
- 安い費用を望むのならば「司法書士」が良い
弁護士の場合、すべてを任せられるので、そのぶん手間がかかりません。
司法書士の場合は、ご自身で行う部分もありますが、ていねいにアドバイスしますので、ご安心ください。
費用については、司法書士のほうが、弁護士よりも相場が安いです。
当所の料金・司法書士報酬の強み
強み1 書類の収集料はゼロ円
司法書士が無料にて、戸籍謄本等の書類を集めます。
かかる料金は戸籍謄本450円・住民票除票300円等の実費のみです。
強み2 分かりやすい提示
「○○○円から~」の提示ではなく「多くても○○○円」といった提示をいたします。
複雑な案件でも「多くても○○○円」の提示に努めます。
強み3 2人目以降は半額
他の相続人と一緒に依頼する場合、2人目以降の司法書士報酬は半額になります。
全員の同意があれば、料金を頭割りにして請求いたします。
「被相続人の死亡」と「ご自身が相続人であること」を知って、3ヶ月が経過した相続放棄は複雑です。
複雑な相続放棄の案件ついても、当所は何度も解決していますのでご安心ください。
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