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どのような人が遺言書を作成すべきか
- お子様が存在しないかた
- 特定の相続人に渡したくないかた
上記に該当するかたは、ゼッタイに遺言書を作成すべきです。
もちろん、上記に該当していないかたも、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書が無いと、ご自身の意思に反した相続が、発生する恐れがあるからです。
気になる点がありましたら、遠慮なく相談してください。
司法書士にまかせるメリットは
お亡くなりになったかたが不動産を持っている場合、相続が発生すると「相続登記の義務」も発生します。
どうせ相続登記をするのなら、遺言書作成の時から司法書士に相談すれば、「時間とお金」が節約できます。
税理士や行政書士は、相続登記が出来ないので、二度手間が発生します。
遺言書の作成は、司法書士におまかせください。
遺言書保管制度の特徴 公正証書遺言書との違い
当事務所は、2020年から開始した「遺言書保管制度」を用いて、遺言書の作成支援をします。
遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)をお近くの法務局に預けておく方法です。
その1 費用が安い
例えば「5,000万円の財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言書の場合、最低でも54,000円が公証人役場にかかります。
対して遺言書保管制度の場合は、一律3,900円です。
圧倒的に安い点が、公正証書遺言書との最大の違いです。
その2 紛失・盗難等の危険性が無い
遺言書を自宅にて保管する場合、さまざまな危険があります。
遺言書保管制度の場合は、遺言書を法務局に預けるので、さまざまな危険を回避できます。
この危険を回避できる点は、公正証書遺言書も同じです。
その3 検認の手続きが省ける
自宅にて遺言書を保管する場合、検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書が正しい形式で作られているかの確認手続きのことです。
わざわざ家庭裁判所に出向き、検認の申立てをしなければなりません。
かかる期間は、1~2ヶ月程度かかる場合もあります。
遺言書保管制度を使えば、検認が不要になります。
この検認が不要になる点は、公正証書遺言書も同じです。
自宅で保管 | 遺言書保管制度 | 公正証書遺言書 | |
|---|---|---|---|
費用 | 無料 | 3,900円 | 財産額によって約3万円~10万円以上 |
労力 | お手軽 | 少しの手間がかかる | 多くの手間がかかる |
保管者 | 作成者本人 | 法務局 | 公証人役場 |
危険性 | 紛失・偽造の | 紛失・偽造の | 紛失・偽造の |
検索 | できない | できる | できる |
検認 | 要する | 要しない | 要しない |
死亡後 | 手続きが大変 | 手続きが | 手続きが簡単 |
正直なところ、公正証書遺言書だけを勧める士業も多いです。
その理由は「公正証書のほうが、多くの報酬を請求できるから」の側面があります。
もちろん公正証書遺言書には、最大の利点があります。
最大の利点は、遺言者の意思が、最も推定されやすい点です。
争いが起こる場合(すでに起きている場合)は、公正証書遺言書を強く勧めます。
当事務所は、2つの遺言書(遺言書保管制度と公正証書遺言書)のメリット・デメリットを誠実に提示いたします。
納得のうえで、どちらにするかを選んでもらいますので、ご安心ください。
遺言書保管制度の必要書類
- 遺言書(遺言者が自筆したもの)
- 保管してもらうための申請書
- 遺言者の住民票(本籍地および筆頭者の記載があるもの)
- 本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 手数料3,900円の収入印紙
※住民票の期限は3か月です
※当日は、印鑑(遺言書に押印したもの)を持っていきます
※法務局によって異なる場合があるので、事前確認が必要です
公正証書遺言書の必要書類
- 印鑑証明書(遺言者のもの)
- 戸籍謄本(遺言者と財産を取得する相続人とのつながりを証するもの)
- 住民票(相続人以外の者が財産を取得する場合)
- 固定資産課税明細書・固定資産評価証明書など(遺言者の不動産の価値を証明するもの)
- 預貯金口座・株式口座などに関する書類(通帳のコピー・残高証明書のコピーなど)
- 証人2名の本人確認資料(住民票・運転免許証など)
- 遺言執行者の本人確認資料(遺言執行者が相続人または受遺者以外の場合)
※公的書類の期限は3か月です
※当日は、実印とお金(公正証書遺言書の料金)を持っていきます
※公証人役場によって異なる場合があるので、事前確認が必要です
遺言は 最後の愛のメッセージ
遺言書の作成支援を頼む相手は
経験・安さよりも、「人間性」で選んでください。
加えて資格者本人では無く、スタッフが対応するような事務所は避けましょう。
スタッフは、いつ辞めるかもしれないからです。
遺言書の作成支援は、その場限りではありません。
お亡くなりになった後も、相続人とのやり取りが続きます。
「この人なら、安心してまかせられそう」と思った人を選んでください。
- 知り合いから聞いた評判
- ホームページの自己紹介
- 実際に会って話してみる
あなた様が感じた印象は、きっと間違っていないはずです。
もし、よろしければ お問い合わせのページへ
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相続登記とまとめて一緒

