どのような人が遺言書を作成すべきか
- お子様が存在しない方
- 特定の相続人に渡したくない方
上記に該当する方は、ゼッタイに遺言書を作成すべきです。
もちろん、上記に該当していない方も、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書が無いと、ご自身の意思に反した相続が、発生する恐れがあるからです。
気になる点がありましたら、遠慮なく相談してください。
司法書士にまかせるメリットは
お亡くなりになった方が不動産を持っている場合、相続が発生すると「相続登記の義務」も発生します。
どうせ相続登記をするのなら、遺言書作成の時から司法書士に相談すれば、「時間とお金」が節約できます。
税理士・行政書士は相続登記が出来ないので、二度手間が発生します。
遺言書の作成は、司法書士におまかせください。
遺言書保管制度の特徴 公正証書遺言書との違い
当所は、2020年から開始した「遺言書保管制度」を用いて、遺言書の作成支援をします。
遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)をお近くの法務局に預けておく方法です。
その1 費用が安い
例えば「5,000万円の財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言書の場合、最低でも54,000円が公証人役場にかかります。
対して遺言書保管制度の場合は、一律3,900円です。
圧倒的に安い点が、公正証書遺言書との最大の違いです。
その2 紛失・盗難等の危険性が無い
遺言書を自宅で保管する場合、さまざまな危険があります。
遺言書保管制度の場合は、遺言書を法務局に預けるので、さまざまな危険を回避できます。
この危険を回避できる点は、公正証書遺言書も同じです。
その3 検認の手続きが省ける
自宅で保管する遺言書の場合、遺言者の死亡後、遺言書の署名捺印が正しいか等の形式確認(検認)を受ける必要があります。
わざわざ家庭裁判所に出向き、申立てをしなければなりません。
検認にかかる期間は、1~2ヶ月程度かかる場合もあります。
遺言書保管制度を使えば、検認の手続きが不要になります。
この検認が不要になる点は、公正証書遺言書も同じです。
自宅で保管 | 遺言書保管制度 | 公正証書遺言書 | |
---|---|---|---|
費用 | 無料 | 3,900円 | 財産額によって約3万円~10万円以上 |
労力 | お手軽 | 少しの手間がかかる | 多くの手間がかかる |
保管者 | 作成者本人 | 法務局 | 公証人役場 |
危険性 | 紛失・偽造の | 紛失・偽造の | 紛失・偽造の |
検索 | できない | できる | できる |
検認 | 要する | 要しない | 要しない |
意思 | 作成意思は | 作成意思は | 作成意思は |
正直なところ、公正証書遺言書だけを勧める士業も多いです。
その理由は「公正証書遺言書のほうが、多くの報酬を請求できるから」の側面もあります。
当所は、2つの遺言書(遺言書保管制度・公正証書遺言書)のメリット・デメリットを誠実に提示いたします。
納得のうえで、どちらにするかを選んでもらいますので、ご安心ください。
遺言書は「最後の愛のメッセージ」
遺言書の作成支援を頼む相手は
経験・安さよりも、「人間性」で選んでください。
加えて資格者本人では無く、スタッフが対応するような事務所は避けましょう。
スタッフは、いつ辞めるかもしれないからです。
遺言書の作成支援は、その場限りではありません。
お亡くなりになった後も、相続人とのやり取りが続きます。
「この人なら安心して、まかせられそうだ」と思った人を選んでください。
- 知り合いから聞いた評判
- ホームページの自己紹介
- 実際に会って話してみる
あなた様が感じた印象は、きっと間違っていないはずです。
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