新潟市で遺言書作成|遺言書保管制度と公正証書遺言書の違い

新潟市で遺言書作成 遺言書保管制度

どのような人が遺言書を作成すべきか

  • お子様が存在しないかた
  • 特定の相続人に渡したくないかた

上記に該当するかたは、ゼッタイに遺言書を作成すべきです。

もちろん、上記に該当していないかたも、遺言書の作成をおすすめします。

遺言書が無いと、ご自身の意思に反した相続が、発生する恐れがあるからです。

気になる点がありましたら、遠慮なく相談してください。

司法書士にまかせるメリットは

お亡くなりになったかたが不動産を持っている場合、相続が発生すると「相続登記の義務」も発生します。

どうせ相続登記をするのなら、遺言書作成の時から司法書士に相談すれば、「時間とお金」が節約できます。

税理士や行政書士は、相続登記が出来ないので、二度手間が発生します。

遺言書の作成は、司法書士におまかせください。

遺言書保管制度の特徴 公正証書遺言書との違い

当事務所は、2020年から開始した「遺言書保管制度」を用いて、遺言書の作成支援をします。

遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)をお近くの法務局に預けておく方法です。

その1 費用が安い

例えば「5,000万円の財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言書の場合、最低でも54,000円が公証人役場にかかります。

対して遺言書保管制度の場合は、一律3,900円です。

圧倒的に安い点が、公正証書遺言書との最大の違いです。

その2 紛失・盗難等の危険性が無い

遺言書を自宅にて保管する場合、さまざまな危険があります。

遺言書保管制度の場合は、遺言書を法務局に預けるので、さまざまな危険を回避できます。

この危険を回避できる点は、公正証書遺言書も同じです。

その3 検認の手続きが省ける

自宅にて遺言書を保管する場合、検認を受ける必要があります。

検認とは、遺言書が正しい形式で作られているかの確認手続きのことです。

わざわざ家庭裁判所に出向き、検認の申立てをしなければなりません。

かかる期間は、1~2ヶ月程度かかる場合もあります。

遺言書保管制度を使えば、検認が不要になります。

この検認が不要になる点は、公正証書遺言書も同じです。

自宅で保管

遺言書保管制度

公正証書遺言書

費用

無料

3,900円

財産額によって約3万円~10万円以上

労力

お手軽

少しの手間がかかる

多くの手間がかかる

保管者

作成者本人

法務局

公証人役場

危険性

紛失・偽造の
危険あり

紛失・偽造の
危険なし

紛失・偽造の
危険なし

検索

できない

できる
検索システムあり

できる
検索システムあり

検認

要する

要しない

要しない

死亡後

手続きが大変

手続きが
少しだけ大変

手続きが簡単

正直なところ、公正証書遺言書だけを勧める士業も多いです。

その理由は「公正証書のほうが、多くの報酬を請求できるから」の側面があります。

もちろん公正証書遺言書には、最大の利点があります。

最大の利点は、遺言者の意思が、最も推定されやすい点です。

争いが起こる場合(すでに起きている場合)は、公正証書遺言書を強く勧めます。

当事務所は、2つの遺言書(遺言書保管制度公正証書遺言書)のメリット・デメリットを誠実に提示いたします。

納得のうえで、どちらにするかを選んでもらいますので、ご安心ください。

遺言書保管制度の必要書類

  • 遺言書(遺言者が自筆したもの)
  • 保管してもらうための申請書
  • 遺言者の住民票(本籍地および筆頭者の記載があるもの)
  • 本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 手数料3,900円の収入印紙

※住民票の期限は3か月です

※当日は、印鑑(遺言書に押印したもの)を持っていきます

※法務局によって異なる場合があるので、事前確認が必要です

公正証書遺言書の必要書類

  • 印鑑証明書(遺言者のもの)
  • 戸籍謄本(遺言者と財産を取得する相続人とのつながりを証するもの)
  • 住民票(相続人以外の者が財産を取得する場合)
  • 固定資産課税明細書・固定資産評価証明書など(遺言者の不動産の価値を証明するもの)
  • 預貯金口座・株式口座などに関する書類(通帳のコピー・残高証明書のコピーなど)
  • 証人2名の本人確認資料(住民票・運転免許証など)
  • 遺言執行者の本人確認資料(遺言執行者が相続人または受遺者以外の場合)

※公的書類の期限は3か月です

※当日は、実印とお金(公正証書遺言書の料金)を持っていきます

※公証人役場によって異なる場合があるので、事前確認が必要です

遺言は 最後の愛のメッセージ

遺言書の作成支援を頼む相手は
経験・安さよりも、「人間性」で選んでください。

加えて資格者本人では無く、スタッフが対応するような事務所は避けましょう。

スタッフは、いつ辞めるかもしれないからです。

遺言書の作成支援は、その場限りではありません。

お亡くなりになった後も、相続人とのやり取りが続きます。

「この人なら、安心してまかせられそう」と思った人を選んでください。

  • 知り合いから聞いた評判
  • ホームページの自己紹介
  • 実際に会って話してみる

あなた様が感じた印象は、きっと間違っていないはずです。

もし、よろしければ お問い合わせのページへ

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